協議離婚と浮気調査報告書

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協議離婚を有利に進める探偵の調査報告書

協議離婚と調査報告書の重要性

1.協議離婚とは
協議離婚は、日本で最も多く行われている離婚の形です。日本では、9割以上もの夫婦が協議離婚の形で離婚をしています。
協議離婚とは、夫婦が話合いをすることによって離婚することを決め、市町村役場に離婚届を提出する方法です。
この場合、特に離婚慰謝料や財産分与などの細かい離婚条件を取り決める必要はなく、単純に離婚届けに必要事項を記入して、夫婦がそれぞれ署名押印して役所に提出さえすれば、有効に離婚ができます。ただし夫婦の間に未成年の子どもがいる場合には、親権者だけは決める必要があります。
協議離婚のケースでも、相手の不倫が原因で離婚する場合などには離婚時に慰謝料の取り決めをすることができますし、財産分与や養育費の支払も受けられます。この場合には、離婚届けとは別に「協議離婚合意書」を作成する必要があります。

2.相手の浮気が原因で協議離婚する場合
相手の浮気が原因で離婚する夫婦も多いですが、その場合には、相手に対して慰謝料を請求することができます。 浮気のことを法律的には「不貞」といいますが、不貞は違法行為なので、相手が不貞を行ったことにより、こちらが精神的苦痛を受けた以上、相手に対して慰謝料請求ができるのです。配偶者だけではなく、浮気相手に対しても慰謝料請求することができます。
ただ、このように、配偶者や浮気相手に慰謝料請求するためには浮気の証拠が必要です。
証拠がないのに慰謝料請求をしても、相手は「浮気なんかしていない」とか「なぜ慰謝料を支払わなければならないのか」などと言って、支払に応じてくれないでしょう。
それどころか、「被害妄想だ」と言われたり「お前がそういう風に俺を信用しないから夫婦仲が悪くなった」などと言われたりして、逆にこちらが責められてしまうこともあります。
浮気相手に慰謝料請求しても、「知りません」と、しらを切られてしまったら終わりです。
ここで、はっきりと相手の不貞をとらえた探偵社による調査報告書があれば、相手も反論をすることができず、慰謝料支払いに応じざるを得ません。このように、調査報告書は、協議離婚の話合いを適切かつ有利に進めるために、大変重要なものとなります。

3.報告書を相手に見せるか見せないか
探偵に浮気調査を依頼し、相手の浮気の証拠を掴んでいる場合、その調査報告書の内容を相手に見せるか見せないかということは重要なポイントになります。
先にも説明した様に、こちらが浮気の証拠を握っていると言うこと自体は、相手に分からせる必要があります。そうしないと、相手は支払に応じないからです。
しかし、調査報告書は、こちらの切り札になるものです。これを協議離婚の交渉の段階で見せてしまったら、手の内をすべて明かすことになり、後に訴訟になったときに反論の準備などをされてしまうおそれもあります。
そこで、協議離婚の段階で、調査報告書を相手に開示するかどうかについては、ケースバイケースで対応すべきです。
相手の対応次第では、調査報告書があるということだけを告げて、現物は見せない、という方法もとることができます。
調査報告書の利用方法について、自分では適切に判断ができない場合、訴訟戦略に長けた弁護士に相談すると良いでしょう。

以上のように、協議離婚を有利に進めるためには、相手の浮気を明らかにできる調査報告書を入手しておくことが非常に重要となります。
相手の浮気を疑っている場合には、まずは証拠固めのために興信所に調査依頼をしましょう。

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